職場で熱中症対策が義務化⁈

岡崎市のクリーニングの宅配専門店「宅配洗科」の蓑田です。

6月1日から、労働安全衛生規則改正が施行され、事業者には熱中症の対策が求められる(義務付け)されるようになりました。

”熱中症を生ずるおそれのある作業”というのがその対象となるようです。

対策を怠った場合は罰則もあります。そもそもの改正された背景には、近年、夏場の高気温により、熱中症による災害が顕著になってきたことにあります。

上記にも記載した通り対象となるのは、

”熱中症を生ずるおそれのある作業”です。

具体的には、

対象となる作業は、WBGT(暑さ指数)※28度以上または気温31度以上の環境で、連続1時間以上または1日4時間以上の実施が見込まれる作業です。

対策を怠った場合は、事業者に対する罰則もあるようなので、注意が必要です。

この熱中対策の実施事項のひとつとして、

「服装の調整」があります。

熱を吸収し、又は保熱しやすい服装は避け、透湿性及び通気性の良い服装を着用させること。また、これらの機能を持つ身体を冷却する服の着用も望ましいこと。 なお、直射日光下では通気性の良い帽子等を着用させること。

といった内容です。

施行されて間もないので、労働安全衛生規則の変更点を確認してみるのも一つですね。

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